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訪問看護ステーション利用料金

介護保険からの訪問看護サービス

利用料金

介護保険からの訪問看護サービスを利用する場合は、所得に応じて基本料金の1割〜3割負担です。 ただし、介護保険の範囲を超えたサービス利用は、全額自己負担となります。

保健師・看護師要介護予防理学療法士等要介護予防
20分未満313単位302単位20分293単位283単位
30分未満470単位450単位40分586単位566単位
30分以上
1時間未満
821単位792単位1日3回以上訪問を行う場合
1回に付き90/100(要介護)50/100予防)
1時間以上
1時間30分未満
1125単位1087単位

その他の加算

時間料金
早朝・夜間加算午前6時~8時
午後6時~10時
所定単位の25%を加算
深夜加算午後10時~午前6時所定単位の50%を加算
長時間訪問看護加算

300単位/回
特別管理加算の対象者に対して1回の時間が1時間30分を超える訪問看護を実施した場合

複数名訪問加算(I) 看護師が2人で行う

254単位/回(30分未満)402単位/回(30分以上)
暴力行為•迷惑行為•器物損害行為•身体的理由等及びその他、利用者の状況から判断して、1人の看護師の訪問が困難と認められる場合

複数名訪問加算(Ⅱ) 看護補助者と行う

201単位/回(30分未満)317単位/回(30分以上)
暴力行為•迷惑行為•器物損害行為•身体的理由等及びその他、利用者の状況から判断して、1人の看護師の訪問が困難と認められる場合

看護体制強化加算I

550単位/回
厚生労働大臣が定める基準に適合し届け出をした事業所が、医療ニーズの高い利用者への訪問看護提供体制を強化した場合

サービス提供体制強化加算

6単位/回
厚生労働大臣が定める基準に適合し届け出をした事業所が、訪問看護を行なった場合

退院時共同指導加算

600単位/回
退院・退所時主治医と連携し必要な指導を文書で行なった場合

初回加算

300単位/回
初回の訪問看護を行なった場合

看護・介護職員連携強化加算

250単位/回
訪問介護事業所と連携し痰の吸引等必要な利用者に対し必要な助言・指導を行なった場合

緊急時訪問看護加算

574単位/回
24時間連絡体制に在り、計画外の緊急訪問を必要に応じて行う場合に、その月の第1回目の訪問看護を行なった日に加算(但し本人及び家族の同意を得たもの)

特別管理加算I

500単位/回
留意カルーテル等を利用している状態

特別管理加算II

250単位/回
在宅酸素療法・褥瘡・点滴管理等の状態

タミナルケア加算

2000単位/回
死亡日及び死亡日前14日以内2日以上ターミナルケアを行った場合(医療保険による訪問看護の提供を受けている場合、1日以上)

急性増悪等により頻繁に訪問看護を行う必要がある場合、医師より特別指示書が交付されます。その場合、指示書公付日から14日に限り介護保険からの訪問看護は受けられません。(医療保険からの訪問看護となります)

訪問回数

ケアプランの作成により設定されますが主治医の指示のもとに、利用者とその家族とご相談の上、決めさせていただきます。

交通費

実施地域を超えた場合、3km毎に100円追加

その他

衛生材料費については、実費でいただきます。
死後処置量は10,000円とさせていただきます。

医療保険からの訪問看護サービス

利用料金

老人保険法、健康保険法、高齢者医療保険等、それぞれの規定基準により、規定します。特別に認められた場合は公費負担となります。

時間外利用金

※規定時間内(30分から1時間30分)

時間外訪問料金1回につき 800円
休日訪問料金1回につき 1,500円

※規定時間を超過した場合(2時間を超えた場合)の追加料金

超過時間営業時間内営業時間外休日
30分以内500円1,000円1,000円
1時間毎に1,500円1,800円2,500円

交通費

3km毎に100円(消費税別)いただきます。

その他

衛生材料費については、実費でいただきます。
死後処置量は10,000円とさせていただきます。